有限会社のままか、株式会社にするか制度上の違いや問題点は?
制度上の違いはそれほどないですね。
新会社法の施行前につくられた有限会社の商号を使い続けるか、あるいは株式会社に変身するかメリット・デメリットを見てみましょう。
有限会社の商号を使い続けるメリットは何だ?
有限会社のままでいれば、変更のための登記手続きや、名刺、看板等の変更がないため、そのためのコストや手間がかからないですね。
新会社法では、有限会社に関する規定はないので、有限会社という商号を使い続けても、株式会社の規定が適用されます。
株式会社の規定とは言っても、新会社法では有限会社と株式会社の制度上の違いはほとんどなくなります。
既にある有限会社は、そのままでいる場合はもちろん、株式会社へ移行しても、有限会社型の会社形態をとれば、資本金の増額や取締役の人数を増やしたり、監査役を選出したりする必要はないのです。
株式会社へ移行すると、役員の任期や決算公示の義務が発生します。
が、新会社法では、役員の任期は最長10年まで延ばすことができます。
新会社法施行後の予想ですが、やっぱり株式会社の人気が高いと考えられるため、登記の手続きや名刺、看板の変更コストを考えても、株式会社へ移行する有限会社が多いと思います。
どっちにするか悩みますね。


