新会社法では簡単に会社がつくれるってホント?
はい。
新会社法施行後は、簡単に株式会社をつくれるようになるよ。
類似商号の調査がいらなくなるってホント?
ホントだよ。
現行法では、同じ市町村内に、事業目的が同じで、同じ名前の会社があると、後から新しく会社をつくることができませんでした。
同じ名前というのは、似たような名前を含みます。
いわゆる類似商号と言われるものですね。
この規制を類似商号規制と呼んでいます。
会社の定款ををつくる段階で、必ず類似商号の調査を行う必要がありました。
ところが!
新会社法では、この類似商号の調査を行う必要がなくなりました。
つまり、同じ市町村内に、事業目的が同じで、同じ名前の会社がつくれるということになるのです。
ということは、何だか混乱しそうですよね。
でも、行動範囲の狭かった数十年前ならともかく、今はグローバルな時代ですから、同じ市町村内で制限する意味がなくなったということだと思います。
ただし、有名起業と同じ名称になる場合には、今まで同様に商標権などの事前調査が必要となります。
会社をつくる場合には、その事業の目的を明確にして定款に記載し、登記する必要があります。
この目的が不完全だと登記ができずに、定款認証のやり直しで手間が掛かります。
登記の際にどれだけ具体的に目的が書かれているか審査されます。
そこで、スムーズに登記を進めるために、事前に法務局へ相談し、確認を取っておけば安心です。
この事前に法務局へ相談し、確認を取っておくことを「目的相談」と言います。
しかし、新会社法では、類似商号規制が撤廃されます。
類似商号規制が撤廃されると、商号や営業目的の調査の必要がなくなるため手間とコストが不要になります。
その他にも、会社をつくる場合には銀行等へ株式の発行価額の全額をいったん払い込まなければならなかったのですが、新会社法では、残高証明があればいいことになったので、諸々の手続きが簡略化されます。
今、ベンチャー企業が脚光を浴びています。
新会社法施行後には、さらに株式会社が増えることでしょう。
ますます面白くなってきましたね。
起業して稼ぎたい!お金儲けしたい!という欲求は、人間誰でも持っています。
この欲求が会社を起業し成長、発展させる原動力だと思います。
株式会社を作って起業するなら、新会社法施行後ですね。
チャンスは目前です。


