株主代表訴訟制度の合理化
株主代表訴訟制度について、次のような見直しを行っています。
・完全子会社となる会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が、株式交換等により完全子会社の株主たる地位を喪失する場合であっても、一定の場合には、当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとしています。
・株式会社が株主からの提訴請求に応じない場合において、当該株主又は当該提訴請求に係る取締役からその請求があったときは、当該株式会社に、その不提訴の理由の通知を義務付けています。
・株主が自己の不正な利益を図るために行う提訴等、株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱する提訴は認めないものとしています。


