事後設立規制の見直し

事後設立(会社成立前から存在する財産で営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(現行法では資本の5パーセント以上)の対価で取得すること)に係る検査役の調査の制度は、廃止しています。

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