Q7 新会社法の施行後は、支配人に関する登記事項証明書はどこで入手することができるのですか?

■新会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

新会社法及び整備法の施行により、支配人の登記はすべて本店の登記所の登記簿に記録することとされ(会社法第918条)、施行日に現にある支配人の登記についても、本店の登記所の登記簿に移されることとなります(整備法第69条・第136条第7項)。

したがって、施行日後は、支配人を置いた支店の登記所でなく本店の登記所に対し当該支配人の登記事項証明書や印鑑証明書を請求することになります。

なお、最寄りの登記所が商業・法人登記情報交換サービスを実施している場合には、新会社法施行後も、現在と同様に、支配人に関する登記事項証明書は、当該登記所から請求することができます。

また、郵便による請求をしていただくこともできます。


※ 商業・法人登記情報交換サービス

コンピュータ化されている登記所間において、他の登記所管轄の会社等に係る登記事項証明書及び印鑑証明書の交付が受けられるものです。

よくわかる!新会社法図解で理解!