会社計算規則とは?

平成18(2006)年2月7日、「会社法施行規則」、「会社計算規則」及び「電子公告規則」が公布されました(施行日は、会社法の施行の日とされています)。

■会社計算規則

1  概要

この省令は、会社の計算に関する下記の事項その他の事項を定めるものです。

・会計帳簿の記帳
・計算書類等の種類、計算書類等の表示
・計算関係書類の監査の手続
・計算書類等の株主への提供
・計算書類の公告等
・剰余金の計算、分配可能額の計算
・組織再編行為に係る会社の計算

2 重要な項目とその内容

(1)計算書類の種類

計算書類は、

@貸借対照表、

A損益計算書、

B株主資本等変動計算書、

C個別注記表の4つから構成されることとしています(91条1項)。

(2)企業結合会計基準に沿った株主資本の算定

企業結合に関する会計基準及びその適用指針に沿った内容で株主資本が算定される。

例えば、当該株式会社と共通支配下にある者が出資した場合において、当該出資者が出資財産について付していた帳簿価額がマイナスであるとき(簿価債務超過の事業を出資するときなど)は、株式を発行した場合に、当該株式会社の資本金・資本準備金は増加せず、当該マイナス部分について利益剰余金が減少する(74条4項など)こととしています。

(3)計算書類等の監査期間

監査報告の通知期限として、計算書類を受領した日から「○週間を経過した日」等と規定することにより、現行法と同様の監査期間を各監査機関に確保しながら、監査役等による監査が早期に終了した場合には、定時株主総会を早期に開催することを可能にしています(152条1項、158条1項、160条1項等)。

なお、監査役等と取締役の合意による監査期間の短縮も認めています。

(4)会計監査人の職務の遂行に関する事項

会計監査人は、監査役等に対する会計監査報告の内容の通知に際して、会計監査人の職務の遂行に関する事項を通知しなければならないこととした上で(159条)、監査役は、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項を内容とした監査報告を作成しなければならないこととしています(155条)。

(5)分配可能額

分配可能額の算定にあたっては、

@貸借対象表に計上された正ののれん及び繰延資産をも控除対象とするとともに(186条1号)、

A任意的に連結配当規制を適用することを可能としています(186条4号)。

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