株式・新株予約権・社債制度の改善

資金調達の円滑化等を図る観点から、株式・新株予約権・社債制度に関し、次のような見直しを行っています。
・ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものとすることを認めるなど、株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲を拡大しています。
・会社に対する金銭債権の現物出資について、一定の場合(当該会社に対し、履行期が到来しているものを当該金銭債権の債権額以下で出資する場合)には検査役の調査を要しないものとしています。
・多様化された種類株式の利用可能性を高めるため、種類株主総会の決議を要する場合の明確化等を図っています。
・端株制度について、単元株制度との統合により廃止しています。
・新株予約権の消却対価として、株式を交付することを認めています。
・代表取締役に対する社債の発行条項に係る決定権限の授権の許容、社債管理会社の権限・責任の強化
強化、社債権者集会の特別決議の成立要件の緩和、社債券不発行制度の導入等、社債制度全般について規律の合理化を図っています。

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