アイフルに業務停止命令
貸金業規制法に基づき金融庁は14日、消費者金融大手のアイフルが違法な取り立てを行ったとして、顧客からの返済など一部業務を除いて、テレビCMなどの広告を含む全業務を最大25日間、約1900の全店舗で停止するよう命令したと発表した。
全店対象の業務停止は消費者金融大手では初めてだ。
多重債務者の増加が社会問題となる中、金融庁は、業界大手の違法行為に厳しい処分を下した。
業務停止命令を受けて会見したアイフルの福田吉孝社長は「成果主義を求めすぎ、指導監督に厳しさが不足していた」と謝罪している。
社長を含めた取締役16人の報酬を30−10%カット(3カ月間)するなどの社内処分を発表した。
処分日から2カ月間、広告も自粛する。
金融庁によると、同社の五稜郭店(北海道函館市)では認知症の債務者の補助人から契約取り消し書面を受けたのに、違法取り立てをしていた。
新居浜店(愛媛県新居浜市)では債務者の母親や妻に返済交渉に入るよう執拗(しつよう)に求めた。
また諫早店(長崎県諫早市)では貸し付けの際、顧客の同意なしに委任状を作成して戸籍謄本などを取得した。
業務停止は5月8日からで、停止期間は五稜郭店など三店舗が25日間、諫早店など2店舗が20日間。
それ以外の店舗(無人店を含む)は3日間。
業務停止命令について金融庁は、「内部管理体制にも不備があった」などとしており、全社的な管理体制や法令順守意識の徹底が不十分だったことを重視した判断だったとしている。