貸金業登録番号ってなに?
貸金業を営業する為には、財務大臣(委任により財務(支)局長)または都道府県知事への登録が必要です(貸金業規制法第3条)。
営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは財務大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をします。
登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
また、この登録は3年毎に更新しなければなりません。
貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度「1」から始まり更新ごとに数字が増えなす。
例えば「関東財務局長(1)第00000号」という登録番号の場合、この業者は登録後3年以内であることを示しています。
( )の番号は3年毎に(2)(3)と順番に増えていきます。
この数字が大きいほど長い期間業務を続けているということになります。