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2006年05月07日

架空請求詐欺とは?

利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届き不当に料金を請求してくる詐欺のことを言います。
「振り込め詐欺」と同じようなもの。


架空請求詐欺が多発!

警察庁によると、架空請求詐欺は、平成16年の認知件数が5101件で、総被害額が約54億円となっています。


■注意点

(1)利用していなければ払わない
まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。

請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。

こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。


(2)最寄りの消費生活センターへ相談してみる
請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。

「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。

裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。


(3)これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。
また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。
新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。


(4)証拠は保管
今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。


(5)警察へ届け出を
根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。


■何度もメールで架空請求が届くような場合は・・・

ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。

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投稿者 hop on 2006年05月07日 03:30

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